小規模企業共済
お知らせ
平成23年1月1日から共同経営者の方もご加入いただけるようになります。
経営者にも退職金を「小規模企業共済制度」
個人事業主や会社役員のみなさんを応援する国の共済制度です。
◆小規模企業共済とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
◆制度の特色
・安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
・掛金にも共済金にも税制上のメリット満載
・ライフプランに合わせた共済金の受取方法
・事業資金等の貸付制度も充実
◆加入できる方
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
※"常時使用する従業員"には、家族従業員や臨時従業員は含みません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
◆掛金
・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
・掛金月額は増額・減額ができます。(減額には一定の条件が必要です。)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
・半年払や年払もできます。
※所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
税制面で大きなメリットがあります
①掛金は
全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
②共済金は
退職所得扱い(一括受取り)
公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
◆掛金の全額所得控除による節税額一覧表
| 課税される 所得金額 |
加入前の節税額 | 加入後の節税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
| 200万円 | 102,500円 | 204,000円 | 20,500円 | 56,500円 | 92,500円 | 128,500円 |
| 400万円 | 372,500円 | 404,000円 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 238,000円 |
| 600万円 | 772,500円 | 604,000円 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 252,000円 |
| 800万円 | 1,204,000円 | 804,000円 | 39,600円 | 118,800円 | 198,000円 | 277,200円 |
| 1,000万円 | 1,764,000円 | 1,004,00円 | 51,600円 | 154,800円 | 258,000円 | 631,200円 |
※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※税額は、平成20年1月1日現在(平成18年度税制改正摘要)の税額に基づいています。
このような場合に共済金が受け取れます
◆掛金月額10,000円の場合
例えば、掛金月額を70,000円として試算するときは、下表を7倍してください。
| 掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 |
| 共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 |
| 共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 |
| 準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,740円 |
| 解約手当金 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 | ||||
◆共済事由等
共済金A
●事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
共済金B
●会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
●老齢給付(年齢が満65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)
準共済金
●会社等の役員の任意または任期満了による退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
解約手当金
●任意解約
●掛金を12か月分以上滞納したとき
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なおこの場合において小規模事業者でないときは、準共済事由となります。)
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
※A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の額です。
※共済金A・Bは掛金納付月数が6か月未満の場合、準共済金・解約手当金は1年未満の場合、掛け捨てになります
◆年数と掛金等を入力すると受取額や控除額がわかる
▼ 加入シミュレーションはこちら (中小機構:小規模企業共済)
共済金の受け取り方が選べます
共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
◆分割共済金の額
| 共済金の額 (分割対象額) |
10年分割 | 15年分割 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月ごとに | 受取総額 | 3ヶ月ごとに | 受取総額 | |
| 3,000,000円 | 78,900円 | 3,156,000円 | 54,000円 | 3,240,000円 |
| 5,000,000円 | 131,500円 | 5,260,000円 | 90,000円 | 5,400,000円 |
| 10,000,000円 | 263,000円 | 10,520,000円 | 180,000円 | 10,800,000円 |
※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しています。
◆事業資金貸付制度
共済契約者(一定の資格者)には、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
■ 一般貸付け
■ 傷病災害貸付け
■ 創業転業時貸付け
■ 新規事業展開等貸付け
■ 福祉対応貸付け
■ 緊急経営安定貸付け
お問い合わせ・お申し込みは
■ 詳しいお問い合わせは
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(http://www.smrj.go.jp/skyosai/)
共済相談室 050-5541-7171
受付時間 : 平日9:00 ~ 19:00 土曜10:00 ~ 15:00
■ 加入申し込み手続きは
本庄商工会議所
〒367-8555 本庄市朝日町 3-1-35 TEL:0495-22-5241


