各種融資制度案内・最新金利動向

埼玉県融資制度について

◆埼玉県の融資制度とは

中小企業の皆さんに、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。
県が金融機関に対し利子補給を行うことにより、金融機関から、県の定める低い利率で融資を受けることができます。(一部資金については金融機関所定利率となります。)

◆融資申込の要件

資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下、又は従業員300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の中小企業者及び、一定の要件を満たす中小企業組合で、下記1~4に該当すること。

1. 県内に事業所を有し、引き続き1年(災害復旧関連は6か月)以上同一業種を営んでいる方
(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している中小企業者については、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年(災害復旧関連は6か月)以上営んでいれば対象になります。※一部の資金については、この規定の適用はありません。

2. 信用保証対象業種を営む方
(一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、遊興娯楽業、金融業、飲食業の一部、宗教法人、非営利団体等は対象になりません。)

3. 税金を滞納していない方

4. 事業に必要な許認可、登録等を受けている方
(その他、各制度融資ごとに申込要件が定められています。)

※ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業等は、資本金及び従業員数の要件が別に定められています。

◆対象とならない経費

土地代金、社宅、保養所建設資金(一部の資金については対象となります。)
住宅、乗用車に対する資金
設置するについて必要な許可を受けていない設備に対する資金
公害の発生するおそれのある設備に対する資金
埼玉県以外に設置する設備(一部資金については対象となります。)
融資対象者以外が使用する設備に対する資金(一部の業種等によっては、対象となるものもあります。)
申込み時において設置済の設備に対する資金(一部資金については対象となります。)
申込み時において支払済(手形・小切手の振出含む)の設備に対する資金
借入金の返済資金、税金支払いのための資金、プロジェクト資金 等

◆融資制度のご案内

ダウンロード(PDF:346KB)

◆埼玉県融資制度の概要

ダウンロード(PDF:346KB)

・小規模事業資金
・起業家育成資金(独立開業資金)
・起業家育成資金(新事業創出貸付)
・要件緩和型経営安定資金
・経営安定資金(大臣指定等貸付)
・経営安定資金(知事指定等貸付)
・借換資金
・緊急借換資金


上記以外の融資制度については、埼玉県庁産業労働部金融課のホームページをご覧下さい。

URL : http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/j06/


◆お申し込み・お問合せ

本庄商工会議所
TEL : 0495-22-5241
FAX : 0495-24-3003
E-Mail : hcci@honjocci.or.jp