マル経Q&A
Q1:外国人はマル経制度の融資対象となりますか?
A1:外国人であっても、小規模事業者であれば融資の対象となります。
ただし、事業の継続性等について、在留資格(外国人登録法第4条第1項に規定する登録)・在留期間を確認させていただく場合があります。
Q2:店舗等の入居に関して必要な出資金および保証金、権利金等は設備資金になりますか?
A2:店舗、工場等への入居に伴う保証金、敷金、権利金は、設備資金に該当します。
ただし、取引先との間に発生する取引保証金は運転資金として取り扱います。
また、出資金は出資先における資金使途にかかわらず運転資金となります。
Q3:公庫で普通貸付を借りていますが、その残高を決済するためにマル経制度を利用できますか?
A3:マル経制度の性格上、利用できません。
Q4:他の会議所の地区から本庄に移転してまだ1年以上になりませんが利用できますか?
A4:転業して1年未満であっても、最近1年以上同一会議所等の地区内で事業を行っている場合は、融資対象となります。また、移転に合わせて転業する場合にも、直前居住地で1年以上の営業実績があれば融資対象となります。
Q5:税務上、事業者としての届出をしておらず無申告ですが利用できますか?
A5:無申告のままでは事業者でなく、推薦要件の1つである「納税要件」を満たしていないので、利用できません。事業者として申告して、納税要件を満たした場合は利用できます。




