本庄市中心市街地空き店舗対策補助制度

本庄市中心市街地空き店舗対策補助制度

中心市街地の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対し、補助金を交付し、商業の振興を図ることを目的とする制度です。

この制度は、本庄商工会議所ならびに本庄商店街連合会が本庄市に対して要望し、平成17年4月1日に施行されました。当所では、中心市街地における空き店舗情報を提供することを目的に、商店街状況調査を実施しております。中心市街地の空き店舗での開業を検討されている方、または空き店舗の賃貸を希望される方は、当所までご連絡ください。


◆補助対象資格

1. 対象店舗の属する商店街で積極的に事業を営む意欲のある者

2. 空き店舗所有者と同一世帯員または生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、一親等の血族及び姻族でないこと。

3. 小売、飲食を主とする業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔昭和23年法律第122号〕第2条に定める業種を除く。)及びコミュニティ施設

4. 補助金の交付を受けようとする者が直接、事業または営業に携われること。

5. 市税を滞納していない者

◆補助の種類、対象経費

1. 家賃及び土地使用料補助

対象経費・・・・・・当該空き店舗の月々の家賃及び土地使用料(敷金、仲介手数料等賃貸契約に関する諸費用を除く。)のうち出店をした月から12ヶ月間

補助金の額・・・・当該空き店舗の月々の家賃及び土地使用料の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。

2. 改装工事費補助

対象経費・・・・・・当該空き店舗の新規出店時の外装・内装・設備・看板等の改装に要する工事費

補助金の額・・・・対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。