情報カレンダー広告掲載規定

趣旨

第1条

本規程は、本庄商工情報カレンダー(以下「カレンダー」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとし、その実施については、この規程の定めるところによる。

広告掲載の対象者

第2条

カレンダーへ広告を掲載できる者は、原則として本庄商工会議所(以下「当所」という。)の会員とする(ただし、官公庁及び当所が認めた各種団体等を含む)。

広告の掲載内容

第3条

広告内容は、企業等の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。 広告原稿は、原則として掲載する者が版下まで製作するものとする。

広告掲載寸法、掲載位置等

第4条

広告の掲載規格は、次のとおりとする。

  1. 広告の寸法は、原則として縦 5cm x 横 10 cm 程度とする。
  2. 広告の掲載場所は、A3 両面ページ各月の頁の下段を対象とし、掲載ページ及び位置の指定は当所発行人の判断によるものとする。
  3. 広告は、原則としてフルカラー対応とする。ただし、平台色校正や本機校正刷りと本刷りの印刷時の色の多少の違いがあるものとする。

広告掲載料

第5条

広告掲載料は、次のとおりとする。

  1. 広告掲載料は、1枠あたり 10,000 円とする。
  2. 広告掲載の申込みは、申込み者一人につき1枠とする。
  3. 納入期限及び方法は、原則として指定された期日に一括納入とし、納入された広告料は還付しない。ただし、広告を掲載する者の責めによらない理由によって広告が掲載できなかったとき等は、この限りではない。

広告の募集

第6条

広告の募集は、原則として公募するものとし、広報誌、ホームページ等により行うものとする。

  1. 広告の掲載をしようとする者は、本規定を承諾のうえ、カレンダー広告掲載申込書(別紙様式第1号)に掲載をしようとする広告の原稿を添えて当所に提出しなければならない。
  2. 広告の申込みが広告の募集件数を超えた場合は先着順とする。また、広告の掲載枠に空きがあるときは、当所会員等に対し、個別に案内をすることができる。
  3. 申込み期間は、原則として随時とし、申込み受付後に広告を掲載する者に連絡をするものとする。

広告掲載の申込み

第7条

広告掲載の申込みは、次のとおりとする。

広告主の責任

第8条

第三者から、広告に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

広告掲載の取り消し

第9条

当所の運営上(業種・広告内容・表現など)支障があるとき、又は指定期日までに原稿の提出がなかったとき、若しくは指定期日までに広告料の納入がない場合には、申込み企業の意志にかかわらず広告掲載を取り消すことができる。

規程の変更

第10条

当所は、この規程を情報掲載者の承諾なく変更することができる。また、広告主には、規程の変更内容通知後、変更された規程が適用されることとする。

附則

この規程は、平成20年12月22日から施行する。